10代女性バイト終えて更衣室に戻るとロッカーの下着に体液…18歳専門学校生の男逮捕 

Yahoo!ニュース 10代女性バイト終えて更衣室に戻るとロッカーの下着に体液…18歳専門学校生の男逮捕

下着泥棒は窃盗犯

以前にも下着泥棒の件で書きましたが、この場合体液をかけられた下着は被害女性に着用された状態ではないので『器物損壊』になるのですね。

では女性が衣服を着用した状態で衣服に体液を掛けるとどういう罪になるかというと判例は『暴行罪』『強制わいせつ罪』『器物損壊』といったようにまちまちの様です。

以下 園田寿 甲南大学法科大学院教授の文章より引用

『最高裁は、強制わいせつ罪(刑法176条)に関して行為者に性的意図があったことを要件としてきた従来の判例を変更し、〈被害者の性的被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきであって、行為者が性的意図をもっていたのかどうかとか、どのような性癖があったのかどうかなどの主観的事情は、強制わいせつ罪の絶対的な要件ではない〉といった内容に変更しました(最高裁平成29年11月29日判決)。

つまり、刑法176条の「わいせつ行為」の中には、大きく分けて、(1)行為そのものの性的性質が明確で、当然に性的意味が認められるものと、(2)性的意味が不明確であって、行為者の主観的事情を含めて、具体的事情を考慮しなければ性的行為かどうかが評価できない行為がある、としました。

被害者に体液をかけるという行為は、後者のケースに該当するかどうかが問題となりますが、最高裁判決では、「わいせつ」の意味について何も言及していませんでしたので、この新しい判例の基準に照らしても、女性に体液をかける行為が「わいせつ行為」と判断されるのかは必ずしも明確ではありません(たとえば、あらかじめビンなどに入れていた体液をかけたといった場合はとくに問題があります)。』引用終わり。

ところでこの被害者の女性はアルバイト中下着をつけて居なかったのでしょうか?それとも別の下着を着けていたのでしょうか?

なんていうしょうもない事が気になってしまいました。(何枚かアルバイト先に下着を置いていたようですね)

蛇足ですが下着を拝借して『使用』する代わりに新しい下着を置いておけば罪にならないのかというとそんなことはなくやはり罪に問われるそうです。

やはり『ブルセラショップ』は一定の愛好者にとって『必要悪』なのかも知れませんね。

松本伊代 ♪ オトナじゃないの/19820830

くれぐれも体液はかけちゃわないで下さいね。


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