下着泥棒は窃盗犯

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190719-00000013-jnn-soci

Yahoo!ニュースより*7/29 リンク切れ

冷静に考えればごもっともな話ではありますが、下着泥棒という犯罪は窃盗罪、それにこのケースですと更衣室に侵入しての窃盗ですから住居侵入罪に問われるのですね。

いや、私的には性犯罪的なイメージを持っていたもので(;´Д`)。

盗まれた物がブラジャーであろうが宝石であろうが『物』である事に変わりはなく被害総額は時価になる訳ですね。

ですが16人分の下着39点(39÷16だと2.4375。。。割り切れません(;^ω^))で1万4千円ってかなり低い見積もりですね。中古品なので物としての価値は差し引かれているのでしょうね。

いやぁ、昔流行ったブルセラショップに持ち込めば現役女子高生の脱ぎたて下着なんて逆にプレミアついて。。。。おっと暴走してしまいました(;^ω^)。

※ブルセラショップは古物商であり、18歳未満の人物が古物商に物を持ち込み買い取らせる事は現在条例で禁止している自治体が多いようです。

因みに盗んだ下着をあんな事やこんな事して(ご自由に想像してください)使用出来ない状態にした場合は器物損壊になるのですね。

逮捕された場合被害者との示談で不起訴処分になる事もあるようですが慰謝料の相場は10万~50万らしいです。

この場合被害者は16人ですからどうなるのでしょうね。

『物の価値』について考えさせられるニュースでした。

フリー素材photoAC


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